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ギャンブルが原因の借金750万円を個人再生で減額返済した事例

概略

免責不許可事由であるギャンブルが原因の借金750万円を個人再生手続きにより1/5の150万円に減額して完済した事例

相談者

Aさん:50代、会社員 独身

相談前

会社での人間関係のもつれから気分を晴らすため、パチンコ・競馬等のギャンブルにのめりこむようになり、そのために借金を重ね750万円まで膨れ上がってしまいました。運悪く会社の業績悪化から給料が減ってしまい、このままでは返済は出来ないと考え当事務所に相談に来られました。

相談後

Aさんの給料は32万円から27万円に減ってしまい、750万円の借金を抱えての毎月12万円を超える返済をしていては、生活が成り立たないことは明らかでした。Aさんは破産を覚悟していましたが、免責不許可事由であるギャンブルであることから破産手続きのデメリットを説明し、その救済策として個人再生手続きを説明したところ、個人再生手続きを利用して、借金を1/5である150万円程度に減額し毎月4万円程度の返済をする方向で納得されました。

弁護士からのコメント

Aさんは当初破産をするしかないと思い詰めて相談にみえましたが、弁護士が、借り入れの原因がギャンブルのため免責不許可事由に該当すること、管財手続きとなり管財予納金20万円が余計にかかる他管財人から色々調査を受けること等破産手続きのデメリットを説明したところ、そのような破産は希望しない方向に考えが変わりました。そこで弁護士がAさんのような多重債務者を救済する手段である個人再生手続きを説明しました。個人再生手続きでは、借り入れの原因が免責不許可事由である浪費やギャンブルであっても特に問題にされずに、通常、借金額を1/5に減額し36回払いの分割で支払うことですべて完済となります。Aさんの場合借金が750万円と多額でしたが、借金額が1/5に減額されることで月々約4万円の返済をしていけば、3年で返済が終わることを知り、「こんな破産を回避できる方法があるんですね!」と、安心された様子でした。

借金が支払えないと行き詰った時に、安易に自己破産する事を考えてしまいがちですが、Aさんのように借金の理由が免責不許可事由である浪費やギャンブルであっても、個人再生手続きを利用することで、自己破産を回避して借金を整理することが出来る方法があります。まずは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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