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マンション管理費の滞納を解消のうえ個人再生でマンションを確保した事例

概略

借金のほかにマンション管理費も滞納したため、親戚の協力を得て管理費の滞納を解消した上で住宅ロ-ン条項付個人再生を認めてもらった事例

相談前

マンション購入の住宅ローン返済が想定以上に重く、返済と生活費のため借金を重ねたうえ、マンション管理費まで滞納してしまっているが、なんとかマンションを維持したい

相談後

マンションを維持するためには、住宅ローン条項付き個人再生手続きをすることで借金返済を大幅に減額して、住宅ローン返済を楽にすることを考えました。
しかし、管理費の滞納があると裁判所は住宅ローン条項付き個人再生を認めませんので、本件の場合は親族に代わりに払ってもらい滞納を解消した後、個人再生申立を行いました。

弁護士からのコメント

管理費の滞納がある場合の個人再生は要注意です。
管理費は先取特権という特別な権利で、別除権とされているので(建物の区分所有権に関する法律第7条)、当該マンション(区分所有)を競売して、優先的に滞納管理費を回収することができます。
そうすると、せっかく個人再生により住宅を維持できるようにしても、それとは関係なく管理組合により、当該マンションは競売され、せっかくの再生計画が無駄になってしまいます。
そのため裁判所は、管理費の滞納があると住宅ローン条項付き再生計画案を認可しません。
ですから管理費の滞納がある場合には、必ず滞納を解消する必要があります。
なお自分のお金でこの滞納を解消すると、手続き上問題が生じますので、滞納解消は弁護士と相談の上で行うようにしてください。

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