破産手続開始決定(破産宣告)と同時に破産管財人が選任されます。
破産手続開始決定がなされると、破産者の方の財産は、自由財産を除いて、破産管財人に管理処分権が与えられることになります。
破産管財人の事務所にて面接を行います。面接においては、破産申立書の記載に沿って、債務、資産、家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば、提出を求められます。また、免責不許可事由があるか、あるとして裁量免責を与えてよいかを判断するために必要となる事項の聴取などが行われます。
破産管財人は、破産手続開始決定後、すみやかに、破産の調査・管理・換価処分、および免責不許可事由等の調査を行います。この破産管財人の調査等については、破産者には協力義務が課されていますので、この調査等に協力しなかった場合には、そのこと自体が免責不許可事由となってしまいます。
裁判所において、債権者集会(財産状況報告集会等)が開催されます。
ご本人は必ず出頭して頂きます。債権者も出頭可能ですが、金融機関が債権者である場合には、出頭することはほとんどありません。個人の債権者の場合は、出頭する可能性があります。集会においては、破産管財人による管財業務の報告が行われ、そこで配当する財産が特になければ、破産手続は異時廃止によって終結します。破産手続が終結した場合、引き続いて免責審尋が行われ、破産管財人から免責を与えてよいかどうかについての意見が述べられます。
免責の決定がなされると、10日後くらいにその旨官報に公告されます。
そして官報に掲載された翌日から2週間以内に債権者などから抗告がなければ、免責が確定します。
破産手続開始決定がなされると、破産者の方の財産は、自由財産を除いて、破産管財人に管理処分権が与えられることになります。
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ご本人は必ず出頭して頂きます。債権者も出頭可能ですが、金融機関が債権者である場合には、出頭することはほとんどありません。個人の債権者の場合は、出頭する可能性があります。集会においては、破産管財人による管財業務の報告が行われ、そこで配当する財産が特になければ、破産手続は異時廃止によって終結します。破産手続が終結した場合、引き続いて免責審尋が行われ、破産管財人から免責を与えてよいかどうかについての意見が述べられます。
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