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自己破産とは

破産とは

借金が多すぎて債権者への返済ができず、支払い不能に陥った債務者が、裁判所の破産手続きで借金を免除してもらう(これを「免責」といいます)手続きの総称です。

一般の方はよく破産すれば借金がなくなると誤解されていますが、免責許可決定を受けて初めて借金がなくなるのです。

但し、債務者に免責不許可事由浪費やギャンブルによる借金、裁判所への虚偽の申告等)がある場合には、免責が認められない可能性もあります。

いずれにせよ破産手続きは、借金で行き詰まった債務者が借金から解放され、新しいスタートを切るのに大変有効です。

 

破産手続きには管財手続きと同時廃止手続きがある

 

本来の破産手続きは、管財事件といって破産管財人が債務者の所有する財産を換価し、債権者に平等に配当する手続き(下記の破産管財手続きを参照)ですが、実際に破産をする債務者のほとんどは、財産がありませんので、このような場合は、破産手続き開始(破産宣告)と同時に手続きの廃止(終了)が決定され、配当を行うことなく破産手続きが終了します(これを「同時廃止」といいます)。

実際のほとんどの破産事件は、同時廃止手続きになります。ですからご自分がどちらのタイプの破産事件になるかは、次項の破産管財手続きに該当しない場合は、すべて同時廃止手続きになると考えてください。

 

破産管財手続き

債務者が一定額以上の財産を所有している場合、ギャンブル・浪費等の免責不許可事由がある場合等(具体的には、以下の場合)には、管財事件となり、裁判所が選任した弁護士が、破産管財人として財産の換価・配当を行います。

  1. 現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金、その他の財産等のそれぞれにひとつでも20万円を超える財産がある場合。
  2. 個人事業を営んでいる(直近で1年以内まで個人事業を営んでいた場合も管財手続になる可能性があります。)
  3. 会社の破産手続を同時にする場合。
  4. 過去に民事再生手続を利用しているか、自己破産をして免責を受けている場合。
  5. その他、破産者にギャンブル・浪費等の免責不許可事由があり、裁判所が免責を決定することに疑問を感じる場合

各裁判所によっても扱いが異なりますので、ご自分の管轄裁判所の手続きを調べることをお勧めします。

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