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借金滞納で給与差し押さえ!自己破産や個人再生で解除する方法

給料差し押さえ解除のイメージ

○借金による給与差し押さえを解除する方法

給料の差押を受けた場合、債務整理のうち、自己破産や個人再生によって中止させたり取り消したりすることができます

但し、時間との勝負になりますので、すぐに弁護士に、それも差押え解除の実績のある弁護士に相談することをお勧めします。

1.借金返済を滞納すると財産を差し押さえられる

借金返済を滞納すると、最終的に給料を差し押さえられる可能性があります。これはいったいどうしてなのでしょうか?

借金を滞納すると、まずは債権者から電話や郵便によって督促の連絡が来ます。これを放っておくと、そのうち内容証明郵便によって、借金残金の一括請求をされてしまいます。これは、借金を長期間返済しなかったことにより、「期限の利益」がなくなって分割払いができなくなってしまったからです。

 

これも放っておくと、今度は貸金返還訴訟(裁判)を起こされてしまいます。裁判が確定すると、判決には強制執行力があるので、これにもとづいて給料を差し押さえられてしまいます。

 

差し押さえの対象になるのは、多くの場合手取り額の4分の1の金額です。(手取り額が44万円を超える人の場合、一律で33万円を超える部分が差し押さえの対象になります。)

 

いったん給与差し押さえが起こると、毎月の給料や賞与が継続的に差し押さえられるので、生活に重大な影響が及びます。

 

2.個人再生で給与差し押さえを中止出来る

借金返済を滞納して給与差し押さえが起こってしまった場合、そのまま放っておくと生活が苦しくなってしまいます。

そこで債務整理の一つである個人再生をすると、給与差し押さえを止めることができるので助かります。以下で、その具体的な方法を確認しましょう。

 

2-1.申立後に「強制執行中止申立」ができる

個人再生を申し立てると、その後「強制執行中止の申立」ができます。

その再生債務者に再生計画認可の見込みがあると判断されたら、強制執行中止の決定が行われます。すると、その決定を持って給与差し押さえをいったん中止させることが可能となります。

 

2-2.個人再生手続き開始決定があると、強制執行は中止する

個人再生を申し立てて特に問題が見当たらない場合には、個人再生手続き開始決定がおります。この決定があると当然に強制執行手続きは中止しますので、給与差し押さえをいったん中止することが可能となります。

 

2-3.執行裁判所への書面提出が必要

個人再生によって強制執行(給与差し押さえ)の中止決定が出たとしても、そのまま何もしなければ自然に給与差し押さえが止まることはありません。

実際に強制執行を中止してもらうためには、給与差し押さえを決定した執行裁判所に対し、強制執行中止決定書の正本や謄本を提出する必要があります。個人再生の裁判所と強制執行の裁判所は別になっているので、自然に連絡を取って強制執行を止めてくれると言うことがないからです。

このように、執行裁判所にきちんと書面提出をすることによって、ようやく実際に給与差し押さえを止めてもらうことが可能となります

 

2-4.給料はいつ受け取れるのか?

個人再生で強制執行(給与差し押さえ)を中止してもらえたとしても、そのことによってすぐに給料を受け取れるようになるわけではありません

この場合、強制執行は一時的に中止しているだけなので、差し押さえの効果が完全になくなっているわけではないのです。そこで、差し押さえ対象になっている給料は、勤務先の会社にプールされ続けます。

個人再生で再生計画認可決定が確定して手続きが無事に終了した段階で、ようやくそれまでプールされていた給料を受け取れることになります。

 

2-5.給料を早く受け取るためには強制執行取消の申立が必要

個人再生で強制執行を中止してもらったとしても、すぐに給料を受け取れなければ不便だと感じることが多いでしょう。特に、個人再生では、手続き終了まで毎月積立金をしないといけないので、差し押さえ分が手元に入ってこないと積立原資が足りない、ということが考えられます。

 

このような場合、給料を先に受け取る方法があります。それは、強制執行取消の申立です。

強制執行中止命令が出た後、給料を先に受け取る必要性や個人再生の再生計画認可決定が行われる見込みが高いことなどを説明して、強制執行を取り消してもらうべく申立をするのです。これを受けて、裁判所が取消を必要と判断したら、強制執行取消の決定をしてくれますが、そうすると給与差し押さえの効力は完全になくなるので、すぐに給料を受け取ることができるようになります。

 

2-6.個人再生手続き開始決定があると、給与差し押さえができなくなる

個人再生と給与差し押さえの関係には、もう1つ憶えておくと役立つことがあります。それは、個人再生の手続き開始決定が出ると、その後は強制執行の申立ができなくなる、ということです。

つまり、個人再生手続きが開始してしまったら、新たに給料を差し押さえられるおそれがなくなります。たとえば、借金を滞納していて債権者から「支払をしないなら差し押さえをする」と言われていたり、裁判をされていたり、既に判決をとられていつなんどき差し押さえをされてもおかしくなかったりする場合には、個人再生手続き開始決定さえ出たら、差し押さえができなくなるので非常に安心です。

 

給料差し押さえが実際に起こっている場合でも、今後起こりそうな場合でも、個人再生は非常に効果的な対処方法になると言えます。

 

3.自己破産で給与差し押さえを中止出来る

給与差し押さえを受けているとき、自己破産によっても差し押さえを止めることが可能です。そこで、以下では、自己破産によって給与差し押さえを止める方法をご説明します。

 

3-1.管財事件の場合、破産手続開始決定とともに強制執行が失効する

自己破産には、管財事件同時廃止という2種類の手続きがあります。管財事件とは、財産がある程度ある人のための複雑な破産手続のことであり、同時廃止とは、財産がまったくあるいはほとんどない人のための簡易な破産手続のことです。

 

管財事件の場合には、破産手続開始決定があると、自然に強制執行が失効します

そこで、給与差し押さえの効力も失効して、その後すぐに給料を受け取ることができるようになります。

管財事件の場合、破産管財人が選任されるので、強制執行の失効やその後の給与受け取りのための手続きは、破産管財人が進めてくれることが一般的です。

 

3-2.同時廃止の場合には、強制執行は中止されるのみ

これに対し、同時廃止の場合には、強制執行は当然には失効しません

この場合には、破産手続開始決定があると、強制執行は中止されます。

失効ではなく中止なので個人再生と同様、一時停止されるだけの状態となり、自己破産免責が確定するまでの間、給料は勤務先にプールされ続けます。

そこで、同時廃止の場合には、破産手続開始決定があっても差し押さえられた分の給料を受け取ることができません。

 

また、実際に給与差し押さえを中止してもらうためには、個人再生のケースと同様、破産手続開始決定の正本や謄本を執行裁判所(給与差し押さえを決定した裁判所)に対して提出することが必要です。

これは、破産裁判所と執行裁判所が別になっているからであり、この取扱も、個人再生のケースと同様です。

 

3-3.同時廃止で給料を受け取るには強制執行取消の申立が必要

自己破産をした場合、同時廃止手続きだと、すぐには給料を受け取ることができません。

免責決定が確定するまで給料は会社にプールされてしまいますが、免責までは数ヶ月以上かかることが一般的です。

しかし、自己破産する場合、もともと収入が少なく、生活のためにすぐにでも給料を受け取りたい、というケースが多いでしょう。

そこで、自己破産の場合にも、給料をすぐに全額受け取るための方策が問題となります。

 

同時廃止のケースで破産手続開始決定により強制執行が中止されたら、その後、強制執行取消の申立をすることができます。これを受けた裁判所が、取消の必要性を認めてくれたら、差し押さえの取消決定を出してくれます。

すると差し押さえの効力は失効するので、給料を全額受け取ることができるようになります。この場合、免責まで給料受け取りを待つ必要がなくなるので、助かると感じる方が多いです。

 

3-4.破産手続開始決定後は、新たな差し押さえができない

自己破産の場合にも、個人再生のケースと同様、破産手続開始決定が出ると、その後新たに強制執行の申立をすることができなくなります。

つまり、破産手続開始決定後は、新たに給与差し押さえをされるおそれがなくなる、ということです。

借金返済を滞納すると、債権者から差押予告通知書が届いたり、裁判を起こされたり判決が出たりして、いつなんどき強制執行が行われてもおかしくない状態になることがあります。このような場合には、差し押さえが行われるより先に自己破産申立をして、破産手続開始決定さえ出してもらえば、もはや給与差し押さえをされるおそれはなくなるので、安心して生活できます。

 

以上のように、自己破産も個人再生と同様、既に給与差し押さえをされている場合や、今後給与差し押さえをされそうな場合に、大変役に立つ債務整理手続きと言えます

 

4.任意整理の場合には差押を止められないのか?

債務整理手続きには、任意整理も有名です。自己破産というと何となく抵抗があるので、任意整理で解決したい、という人も結構たくさんいます。

任意整理によって給与差し押さえを止めることはできないのでしょうか?

これについては、「難しいことが多い」という答えになります。

 

任意整理をする場合には、債権者との間で交渉をして借金の返済額や返済方法を話し合うことになりますが、この場合、すべての関係する問題は基本的に「話合い」によって解決する必要があります。

 

個人再生や自己破産のように、法律や裁判所によって「強制的」に給与差し押さえを止めてくれたり失効させてくれたりすることがないので、給与差し押さえを取り下げるかどうかは、債権者の考え1つにかかってくることになります。

 

そこで、任意整理ですでに起こっている給与差し押さえを解除してもらうためには、債権者と話し合いをして、強制執行の申立てを取り下げてもらわなければなりません。債権者としては、取り下げをする必要がないと考えたら取り下げはしないでしょう。すでに給与差し押さえによって満足な支払いを受けているなら、面倒で不確実な任意整理の話合いをするよりもそのまま給与差し押さえを続ける、という判断をする可能性も充分あります。

また、取り下げをしてくれるとしても、交換条件として、債務者にとって不利な和解条件を提示してくることもあるでしょう。

 

任意整理の場合、話合いによって債権者に強制執行の取り下げをしてもらう必要がありますが、この問題が加わることによって任意整理の交渉が難航したり長引いたりすることが多いです。そうなると、結局はその間給与の差し押さえが続いてしまうので生活が苦しい状態が解消されない、ということにもなりやすいです。

この場合、差し押さえは中止していないので、個人再生や自己破産のように、プールされていた給料が後から戻ってくることはなく、「とられ損」になってしまいます

つまり、すべてを話合いで決めようとする任意整理において、既に相手に給与差し押さえを受けていると、その時点で話合いがこちらに不利になってしまうのです。

 

よって、給与差し押さえを受けているときに任意整理によって解決する方法は、おすすめではありません。

給与差し押さえを受けそうな場合もですが、特に、すでに給与差し押さえが行われているケースでは、任意整理ではなく個人再生や自己破産によって解決する方法がおすすめです。

 

これらの手続きによって給与差し押さえが止まるのは、手続きの申立後ですし、手続きの準備にもある程度時間がかかってしまうので、既に給与差し押さえを受けているなら、一刻も早く弁護士に相談をして、個人再生や自己破産申立の手続を依頼することをおすすめします。

 

○まとめ

今回は、給与差し押さえを受けている場合に個人再生や自己破産によって差し押さえを止める方法について解説しました。

個人再生や自己破産の同時廃止では、申立後給与差し押さえなどの強制執行手続きを中止してもらうことができます。ただし、これらの手続きでは給料が当然に受け取れるようにはならないので、新たに強制執行取消の申立をして、それを認めてもらう必要があります。

自己破産の管財事件の場合には、手続き開始決定があると当然に強制執行が失効するので、すぐに給料を全額受け取れるようになります。

自己破産や個人再生では、手続き開始決定があると、その後新たに給与差し押さえの申立ができなくなるので安心です。

これに対し、任意整理の場合には、強制執行を止める効力がないので、給与差し押さえを受けていると、不利になる可能性があります。

今借金返済を滞納して給与差し押さえを受けて困っているなら、個人再生や自己破産によって解決することができるので、まずは一度、債務整理に強い弁護士に相談しましょう。

 

○債務整理に強い越谷の弁護士:エクレシア法律事務所

埼玉県越谷市にあるエクレシア法律事務所は、越谷市、川口市、春日部市、吉川市、草加市、八潮市、三郷市などの埼玉県東部地域の他、東京都足立区、千葉県松戸市、流山市、柏市などの地域の方からご相談をお受けしています。

借金返済に困って滞納をしてしまっている場合、多くのケースで多重債務にもなっていることがあります。

そうなると、給与差し押さえにより、生活が立ち行かなくなってしまうこともあります。

出来る限り早く当エクレシア法律事務所までご連絡ください。無料法律相談もあります(参考:弁護士費用)。お電話もしくはメールフォームよりご予約いただくことができます。ケースに応じて、最適な方法をご提案します。

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