■奨学金が返済できない!
アベノミクスが功を奏しているとは言え、まだまだ日本の景気は回復したとは言えません。そのためか、奨学金の利用者も非常に増えているそうです。
ただ、問題なのは奨学金を利用した人が、後で返済ができなくなって「自己破産」をするケースが後を絶たない事です。
奨学金の原資は、既存利用者からの返還金ですので、返済が滞ると次の世代の利用者に多大な迷惑がかかるのです。
今回はそんな奨学金の返済地獄に関してのお話と、奨学金の保証人に関する話です。
■奨学金の月々の返済額がスゴくて滞納・延滞
奨学金と言う名前はどこか根拠のない安心感のようなものがありますが、その性質は「借金」と全く同じなのです。
日本学生支援機構の奨学金は、第一種と第二種があり、第二種の場合は低金利ですが利息もつきます。
一度に700万円以上も借りることになる奨学金は、まさに未来の自分のために借りた多額の借金だという自覚をもつことが大切です。
そして、大学卒業後は毎月4万円前後の返済を20年間続けていくのだという強い責任感と決意が必要なのです。
この決意もないままに家庭の経済状況ゆえに、奨学金を借りてしまい、その結果お金は払えないし返せないし、借金がある人とは結婚したくないとまで言われてしまうスパイラルに飲み込まれるのです。
そして最後には自己破産までありうるのです。
■奨学金が返済できない場合←利息が加算!
先ほどもお話したように、奨学金とは言っても、要はただの「借金」ですから、万が一返済が滞れば、払えないならば延滞利息が加算されます。
奨学金だからと言って、「街の貸金業者と違って寛大な措置をしてくれるかな。借金地獄や返済地獄にはならないだろうな」と思ったら大間違いなのです。
返還された奨学金は、次に奨学金を利用する人達の原資となりますから、日本学生支援機構側は是が非でも回収しなければならないのです。
■自己破産する場合は保証人に注意!
万が一返済できなくて、返済目処が立たない場合は、やむを得ず自己破産の手続をとらなければならなくなります。
但し、この際に注意しなければならない事があります。
それは、「保証人」の存在です。
奨学金を借り入れる際には、自分の両親や親戚に保証人となってもらっている可能性があります。万が一本人が奨学金を払えない返せない場合に、自己破産をすると、機構側は保証人に対して請求を開始します。
ある日突然保証人の基に請求書が届くと、驚いた保証人から怒りの電話が入る事でしょう。
そのため、返済地獄すぎて自己破産を申立てる場合は奨学金の場合に限らず、事前に保証人に対して必ず相談しなければなりません。
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