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債務整理をすると自動車は手放さなければならないのか?

債務整理をすると自動車は手放さなければならないのか?

通勤や普段の生活にマイカーが欠かせない方も少なくないでしょう。債務整理するとマイカーがどのように扱われるのか不安という方もたくさんいらっしゃると思います。

 

自動車は、資産価値が高いことが多く、債務整理の際には残債務の回収のための重要な原資の1つとなることもあります。しかし、債務整理すれば必ずマイカーを失うというわけではありません。

 

このコラムでは、「債務整理するとマイカーがどうなるのか?」ということについて説明していきます。

 

 

1.債務整理すると保有している自動車はどうなるか?

 

自動車の状況 任意整理 個人再生 自己破産
ローン完済 評価額20万円未満 マイカーの価値を問わず処分不要 処分不要
(清算価値にも破産財団にも組み込まれない)
評価額20万円以上 処分不要だが清算価値に計上される 破産財団に組み込まれ処分される
ローン残債務あり
(※購入者が所有権を持たない場合)
自動車ローンを債務整理から除外できれば処分不要 原則として、別除権者が自動車を引き上げて処分する
(※下記最高裁判決の場合の例外あり)

 

上の表は、債務整理した場合のマイカーの取扱いについて簡単にまとめたものです。

債務整理におけるマイカーの帰趨は、マイカーの状況(ローン残債の有無、所有権者、評価額)と利用する債務整理の方法によって異なります。

 

1−1.任意整理の場合

任意整理の場合は、原則として、マイカーを処分する必要はありません。ローンが残っているマイカーを手放したくない場合には、当該自動車ローンを除外して、これまで通り支払うことで対応します。

しかし、ケースによっては、「自動車ローンを債務整理から除外できない場合」があります。

 

たとえば、セディナやジャックスといったローン会社で、クレジットカードと自動車ローンの両方を利用している場合には、「クレジットカード利用分だけ」を任意整理することはできないことが一般的です。

 

この場合には、自動車を残すためには、クレジットカードも含めて、ローン会社全部を任意整理から除外する必要があります。

 

1−2.個人再生の場合

個人再生を利用した場合には、自動車ローンが残っていると、別除権者であるローン会社に引き上げられてしまうのが原則です。例外的に別除権行使を拒否できる場合については、「2−3」で別に説明します。

 

なお、所有権留保のないオートローン(車検証の所有者名義人が購入者)の場合には、個人再生でマイカーを処分する必要は生じません。所有権留保のないオートローンとしては、埼玉りそな銀行のりそなマイカーローン等があります。

 

①清算価値保障の原則

ローンを完済している場合には、個人再生で自動車を処分する必要はありません。その代わり、自動車の資産価値が20万円を超える場合には、評価額を弁済額に計上する必要があります。

 

個人再生では、民事再生法が定める最低弁済基準額と清算価値の高い方の金額を返済しなければならないルールがあります。清算価値とは、「個人再生のときに、自己破産していれば換価される債務者の資産合計額」のことです。

 

たとえば、200万円の負債の最低弁済基準額は100万円ですが、評価額150万円の自動車を保有していれば返済額は150万円(以上)となります。

 

このような措置がとられるのは、個人再生が「自己破産よりも債権者にとって不利とならない」配慮をする必要があるからです。これを「清算価値保障の原則」といいます。

 

1−3.自己破産の場合

自己破産の場合には、原則として、次のような取扱いになります。

 

  • ローンが残っている場合には、別除権者が自動車を引き上げる
  • ローン完済で、資産価値が20万円を超える場合には、破産財団に組み込まれ換価される。
  • ローン完済で、資産価値が20万円以下の場合には、破産財団に組み込まれずに手元に残せる。

 

①自由財産の拡張

自己破産した場合でも、すべての財産が処分されるわけではありません。

たとえば、次のような財産は「自由財産」として自己破産しても処分を免れます。

 

  • 99万円までの現金
  • 20万円以下の自動車
  • 20万円以下の預貯金・解約返戻金
  • 支給(見込み額の1/8もしくは1/4の)額が20万円以下の退職金

 

自己破産でも換価されない財産は、個人再生でも清算価値に計上する必要はありません。

 

なお、評価額30万円の自動車のように、個別の資産価値が20万円を超える財産でも、拡張される自由財産の総額が99万円を超えない範囲であれば、「自由財産の拡張」が認められることがあります。

 

しかし、自由財産の拡張は、裁判所によって運用状況が異なることが少なくありません。たとえば、さいたま地裁や千葉地裁では、自由財産の拡張が認められても「東京地裁では認められない」ということもあります。

 

お住まいの地域のケースについては、必ず弁護士に相談の上、確認してください。

 

なお、自動車の換価や自由財産拡張が必要なケースでは、破産管財人を選任する必要があるので、管財事件となります。管財事件では、20万円以上の予納金が必要となります。

 

2.個人再生や自己破産でマイカーの引き上げを回避する方法

個人再生・自己破産でマイカーを手元に残すのは難しいケースがあることは、ここまで説明してきたとおりです。

 

しかし、様々な理由でどうしてもマイカーを手元に残したいときには、次のような方法を検討する余地があります。

 

2−1.家族や親族などに買い受けてもらう

家族や親族等の協力を得られるのであれば、第三者弁済で、家族・親族にマイカーを買い受けてもらう(ローン残額を一括で支払ってもらう)方法があります。自己破産で破産財団に組み込まれるときも、同様に、家族や親族に買い受けてもらえれば、マイカーを他人に譲り渡すことは回避できます。

 

しかし、この場合でも、買い受けてくれた人に個人再生のルール(買い受け額の返済は再生計画が終了するまで難しいこと)を理解してもらう必要がありますし、マイカーの名義変更の時期を間違えると、財産隠しや偏頗弁済(へんぱべんさい)を疑われる可能性があります。

 

偏頗弁済となると、個人再生では、偏頗弁済した額を清算価値の上積みする必要となり、自己破産では免責不許可の可能性があります。いずれも大きな不利益ですから。必ず、弁護士の助言を受けて対応することが大切です。

 

2−2.別除権協定

個人でタクシー業や配送業を営んでいる場合には、「自動車を失うと収入源を断たれる」ことになりかねません。

 

このような場合には、ハードルは低くありませんが、次の条件を満たすことができれば、個人再生での自動車の引き上げを回避できる場合があります。

 

  • 別除権者との合意(弁済協定の締結)
  • 再生裁判所の許可
  • 再生計画の認可(再生債権者に反対されないこと)

 

2−3.第三者弁済や別除権協定をしなくても別除権の行使を拒絶できる場合

以上のような措置を講じなくても、マイカー購入時の契約内容によっては、別除権者による別除権の行使を拒絶できる場合があります。

 

①平成22年最高裁判決のケース

個人再生においてローン会社が自動車の別除権行使を求めたケースについて、実務上大きな注目を集めた最高裁判所判決(最判平成22年6月4日民集64巻4号1107頁)があります。

 

この事案は、自動車ローン購入時に、「ローン会社が所有権を留保する合意」がある場合には、「購入者に係る再生手続きが開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていても、上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない(判決文そのまま)」として、ローン会社への自動車の引き渡し(別除権の行使)を認めなかったものです。

 

一般の方には、難しい事件ですので、以下で簡単に解説します。

 

通常のオートローンでは、ローンが支払い終わるまで、購入者は所有権を留保されます。これは、担保の1つで所有権留保とよばれます。ローン返済中の車検証の所有者名義人が購入者でないのは、このためです(購入者は「使用者」として登録されます)。

 

従来のオートローンでは、自動車の販売会社ではなく、ローン会社が所有権を留保していました。したがって、本来であれば、車検証も「ローン会社名義」となっているべきです。しかし、名義変更のコストを節約する目的で、車検証の名義人を「販売会社」のままにしておく場合があります。

 

担保の典型例は、住宅ローン等の場合の抵当権です。抵当権は、登記を備えなければ第三者(契約当事者以外の者)に対抗することができません。しかし、自動車には登記制度がないため、登録制度での公示(車検証の名義人)が重要となります。

 

上記最高裁判決の事例では、契約上の所有権者は「ローン会社」であるのにもかかわらず、車検証の名義人が「販売会社」となっていたことが問題となりました。つまり、個人再生(や自己破産)では、すべての債権者を対象とするので、「公示なくして個人再生手続きの中で別除権を行使できるか」ということが問題となったものです。

 

つまり、上記最高裁判決は、「個人再生の中で別除権を行使する(自動車を引き上げる)のであれば、ローン会社は名義を備えなさい」という結論を示したものといえます。

 

なお、「車検証の名義人がローン会社」となっていれば、上記最高裁判決の影響を受けませんので、ローン会社は別除権を行使できる(マイカーは引き上げられてしまう)ことになります。

 

②「所有者名義が販売会社」でも引き上げられることも

上記最高裁判決を受けて、オートローンの契約も変わりつつあります。結論を先にいえば、「所有者名義人が販売会社」のままでも、ローン会社が自動車を引き上げられる契約内容に変わってきています。

 

簡単に説明すれば、「販売会社の所有権をローン会社が代位する」内容の契約を契約当事者3社(購入者・販売会社・ローン会社)で交わす方法が一般化しつつあります。

 

③自動車購入者が注意すべきこと

ここまでの説明を簡単にまとめたものが下の表です。

 

車検証の名義人 所有権者 別除権行使の可否
旧方式
(上記最高裁判決前)
販売会社 ローン会社が所有権を留保 ローン会社は別除権を行使できない
(上記最高裁のケース)
ローン会社 ローン会社は別除権を行使できる
新方式 販売会社 販売会社が所有権を留保
(ローン会社はそれを代位する)
ローン会社が販売会社に代わって別除権を行使

 

この問題は、一般の方にはかなり難しい問題です。新しい契約方式との関係では、車検証の名義人を確認するだけでは、結論が判明しません。必ず契約書の内容を確認する必要があります。

 

上記最高裁判例のケースのような場合(名義人が販売会社で所有権はローン会社)に、「個人再生や自己破産申立前」に、ローン会社からマイカーの引き渡しを要求された際には、特に慎重に対応する必要があります。ローン会社にマイカーを引き渡したことが、否認権行使のとなる場合や、偏頗弁済を疑われる可能性があり得るからです。

 

3.軽自動車の取扱い

軽自動車の場合は、自動車のような登録制度がありません(自動車は登録、軽自動車は届出です)。

 

したがって、軽自動車の場合には、車検証の名義の有無ではなく、契約書の内容によって、別除権行使の可否が決まるとされています。具体的には、契約で占有改定(民法183条)の合意が認められていれば、ローン会社が別除権に基づいて軽自動車を引き上げることができるとされています。

 

一般的な契約のほとんどには、上記の条項を備えていますので、ローン残債務のある軽自動車は、個人再生・自己破産では引き上げられると理解しておいてよいでしょう。

 

○埼玉県で債務整理に詳しいエクレシア法律事務所

ここまで説明してきたように、ローンが残った自動車のある債務整理は、一般の方には、対応の難しい問題を抱えています。対応を間違えると、債務整理で大きな不利益となることもあります。

 

「債務整理で自動車がどうなるか?」についてご不明な点、ご不安な点は、債務整理の実績が豊富な弁護士にお早めに相談されることを強くお勧めします。

 

エクレシア法律事務所は、埼玉県東部地方(越谷市、春日部市、川口市、吉川市、草加市、八潮市、三郷市周辺)や東京都足立区、千葉県柏市、流山市、松戸市周辺などの近隣の方で、債務整理を検討している方のご相談・ご依頼を承っております。

 

借金額や車のローン、住宅ローンの状況など、ご相談者一人ひとりの置かれている状況に最も適切な債務整理方法をご提案することが可能ですので、借金が今以上に膨れてしまう前にお早めに弁護士にご相談ください。

 

ご予約は、お電話もしくはメールフォームより承っております。

 

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