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■過払い金チェッカーや過払い金計算ソフトでは正確な計算ができない
過払いチェッカー、過払い金計算機と呼ばれる市販ソフトやフリーソフトを聞いたことがあるでしょうか?
過払い金請求をするにあたって過払い金の金額をこのようなソフトで計算することがあります。
しかし、過払い金の計算は非常にややこしく、また取引の経緯によっても計算方法は異なります。そのため、過払い金を請求する際には、できる限り専門家である弁護士や司法書士に依頼し代行する事を強くおすすめします。そのほうが、簡単確実に過払い請求計算ができます。
どうしても自分個人で計算したい場合は、一定の項目を入力する事で、過払い金を自動で計算してくれる過払い金計算ソフトがありますので、それらを利用してシミュレーションすると良いでしょう。
今回は、過払い金の計算に関する細かな公式・計算例・計算式を論じるのではなく、弁護士に代行すべき理由、過払い金請求の大まかな考え方と、キャッシング・貸金業者側が取引履歴を開示してこないような場合の対処法について解説したいと思います。
■過払い金の計算に用いる「引き直し計算」とは。
過払い金に関するサイトを見ると、「引き直し計算」または、引き直し計算ソフトという言葉がよく出てくると思います。引き直し計算とは、これまでの取引履歴を基に、利息制限法の法定金利によって再計算を行なう事です。
いわゆるサラ金やクレジットカードなどの約定利率は29.2%〜25%程度であったため、法定利率である20%〜15%を大きく上回っています。つまり、約定利率で計算していた利息と法定利率で計算した利息の差額が、過払い金なのです。
ややこしいのが、 引き直し計算を行なう場合、この支払い過ぎている利息を順次残元本に充当していくため、約定利息での計算よりも残元本の減り具合が早くなります。
これらを考慮して計算するには、電卓を使って手で計算するのは非常に大変ですしミスも出ます。そのため、ご自分で計算する場合は、自動計算してくれるエクセルなどを使った過払い金計算ソフトを利用しましょう。
■過払い請求で簡易に計算できない?貸金業者のなぜ。
過払い金を正しく計算するためには、情報となる取引履歴の開示は必ず必要になります。ですが、一部のサラ金などは取引履歴開示請求に応じないことや、応じたとしても「10年以上前の履歴は保管していない」という言い訳をしてくることが多々あります。
このような場合には、無理に開示を強制するのではなく、2つの対処法があります。
○その1:推定計算
推定計算とは、本人の記憶や手元にある契約書や通帳などの記録を基に、当時の取引履歴を推定して計算する方法です。
推定計算する際に、思い出すべき重要なポイントは以下の通りです。
1:借入順序、借入時期
2:返済日と返済した金額
3:一度完済し、中断した後、再び借り入れた場合は、その日付と中断期間
これらの情報を思い出しながら、過払い金請求のための推定計算をします。
当然すべて覚えているなんてことはないでしょうから、記憶を失っている部分については、直近2年間の取引履歴などを基に推定しながら計算するしかありません。
こう考えると、過払い金請求のための推定計算では正しい数字がでないのでは、と思うかもしれませんが、そもそもそうなっている原因は取引履歴の開示に応じない貸金業者側にあるのです。
ですから、取引履歴がないからと言って、過払い金が請求できないという事にはなりませんのでご安心下さい。
○その2:残高無視計算
貸金業者の中には、10年以上前の取引履歴を開示しないという対応をしてくる場合があります。
もちろん、これに対して裁判を起こして取引履歴を開示するよう求める事は可能ですが、そんな事をしていると非常に多くの時間と労力を費やす事になってしまいます。
そこで登場するのが簡易な「残高無視計算」です。
残高無視計算とは、簡単に言うと、貸金業者が開示してきた過去10年分の取引履歴を法定利率によって引き直し計算を行なうことです。
これらの計算方法は、あくまで取引履歴が開示されない場合の対処法ですので、貸金業者がすべての取引履歴の開示に応じている場合については、その情報を基に正確な過払い金を計算し過払い金請求をしなければなりません。
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