【コロナ禍で返済できない!】
「解雇されてカードローンが返せない!」
「ボーナスが出ない! 住宅ローンのボーナス払いはどうしたらいいの?」
「給料が減ってクレジットカードの支払いができない!」
「仕事が減って借金が増え生活が苦しい!」
2019年12月頃から、にわかに騒がれ始めた未知の病原体「新型コロナウイルス」。2020年2月の終わりに感染が拡大しイベントなどの自粛、休校、そして5月には緊急事態宣言が出され、現在では少しずつwithコロナ生活が確立されつつありますが、未だに収束の目途が立っていません。こうした中、個人事業主や中小企業のみならず大企業でも、倒産やリストラ、賃金の減少など経済的な影響がすでに出ています。
そのため、
✔ リストラされ収入が途絶え、生活していくために借金をしてしまった人。
✔ 収入が減って不足した生活費をキャッシングやカードローンで補い借金を増やしてしまった人。
✔ これまでは借金を順調に返済していたけれど、収入が減ってしまい支払いを滞納している人。
このようにコロナの影響で借金に苦しんでいる方が急増しています。
【借金の放置は危険!】
-借金を放置すると利息等が膨らむ!!-
だからといって借金を放置すると、恐ろしいことに、通常の金利よりも高い遅延損害金が付いてしまいます。今後コロナが収束して収入が回復し返済を再開しようとしても、長く放置しておくと利息や遅延損害金で借金が膨らんで、返済がますます苦しくなってしまいます。
-給料が差押えられる!-
借金を放置すると給料が差し押さえられ、ますます生活が苦しくなり、最悪の場合、職を失うこともあり得ます。ですから、こういった事態を避けるためには、早い段階で借金問題に対処することが重要です。
そこでこの記事では、弁護士の視点で借金問題を解決し生活を守る方法を、ずばり解説していきます。
【借金整理の3つの方法】
①任意整理で利息をカット!
任意整理とは、裁判所を介さずに各債権者と個別に交渉し返済方法を変更する手続きで、弁護士に依頼した場合には、大抵の債権者は利息カットに応じてくれますので、毎月の返済額を減らすことができます。しかし、元金の減額は基本的に認められないため、借金が比較的少額の方にお勧めです。また、任意整理は、自己破産や個人再生とは違いすべての債務を対象とする必要がなく、対象債務を自由に選ぶことができます。
例えば、保証人付債務の場合、任意整理を申し入れると債権者は保証人に請求を行いますので保証人に迷惑がかかってしまいます。また、車のローンであれば、通常、車の所有権はローン会社にあるので、ローン会社は車を引き上げてしまいます。それを避けるために保証人付きの借り入れや、車のローンなどは任意整理の対象から外し、今までどおりご自分で返済する事ができます。
任意整理の詳しい解説は、☞こちら
②個人再生で元金を大幅カット!
個人再生とは、裁判所の手続きによって負債額を大幅に減額し、減額した債務を原則3年(最長5年)で無利息分割返済していく手続きです。
例えば負債額が500万円以下の場合、
100万円まで減額!
されます。
負債額を大幅に減額できるので、多額の借金を抱え、任意整理では返済できない方に大きな効果があります。
任意整理と違う点は、すべての債務を平等に扱わなければならない点です。ですから保証人付きの債務や、車のローンについても任意に除外することはできないので、注意が必要です。尚、個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があり、この特則を適用すれば、住宅ローンは通常どおり返済しながら、他の借金を大幅に減額して返済することができるので、住宅ローンを返済中で自宅を残したい方にはお勧めです。
注意点としては、継続的な返済が必要となりますので、コロナの影響で仕事を失うなどして継続的な収入が見込めない場合は、個人再生手続きを利用することはできません。
個人再生の詳しい解説は ☞こちら
自己破産とは、裁判所での手続きによって借金をゼロにする(免責する)手続きです。
借金が膨れ上がってしまい、任意整理や個人再生でも返済の目処が立たない場合の最終手段です。
任意整理や個人再生と違う点は基本的に財産を処分しなければならないことです。しかし、無一文になるわけではなく99万円以下の財産は自由財産として手元に残すことができます。
最大の注意点としては、借金の理由(使途)次第では、免責されないおそれがあるということです。つまり、「免責」とは借金の返済義務を免除する裁判所の決定のことで、裁判所による「免責許可決定」が確定してはじめて借金がゼロになります。ところが、浪費やギャンブルが原因で多額の借金をした場合のように、「免責不許可事由」がある場合は返済義務が免除されず、借金が残ってしまう可能性があるのです。この「免責不許可事由」とは、「免責」が認められなくなる原因のことで、破産法第252条1項に規定されていますが、「免責不許可事由」がある場合でも、軽微な場合は、裁判所の裁量による免責が認められることもありますので、弁護士とよく相談してください。
自己破産を選択した場合、破産して免責を得るということは、本来返してもらえるはずの借金がゼロになり債権者には迷惑をかけているという事、破産はあくまでも最終手段であることを肝に銘じて手続きに臨んでください。
自己破産の詳しい解説は ☞こちら
【債務整理に困ったらまずは弁護士に相談】
以上、3種類の債務整理方法をご説明しましたが、基本的には借金額と収入状況を検討することで最適な方法を選択します。どの方法が最適なのか迷う方もいらっしゃるでしょうが、そんなときは、お一人で悩まず弁護士に相談することが得策です。
弁護士に事情を的確に伝えれば、最適な債務整理方法についてアドバイスを受けることができ、あなたに代わって債務整理の手続きを行ってもらえます。
【現在、債務整理を実施中(実施済み)の方へ】
現在、債務整理を実施中(実施済み)の方でも、
任意整理→再度の任意整理
任意整理→個人再生、自己破産
個人再生→再生計画の変更、自己破産
自己破産→再度の自己破産
等の救済手段をとれる可能性がありますので、一度弁護士にご相談ください。
当事務所では、他の法律事務所で債務整理をした方の再度の債務整理も受任しておりますので、ご相談ください。