問い合わせ アクセス
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

個人再生の手続き

minji-tetsuduki

無料相談です。
ご本人の事情をお聞きし、個人再生手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、ご本人にとって最適の方法を考えます。

ご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。

全ての債権者に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。これにより月々の返済も新たな借入も禁止されます。また、債権者からの取り立ても停止します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております)ので、返済を止めても債権者から督促されることはありません。

STOP! 債権者からの取立禁止
月々の返済停止
借入停止

弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない債務がいくらなのかを調査します。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。

ご本人には、裁判所に提出する申立書類の下書きや必要書類(家計簿の作成等)の収集を行っていただきます。詳しくは、初回面談の際に、ご説明いたします。この収集作業は、個人再生手続きを円滑に進めるためにも大変重要な作業ですので、ご協力をお願いします。ご本人から提出された資料をもとに、弁護士が裁判所に提出する申立書を作成します。

取り寄せる書類はこちら ※1

作成する書類はこちら ※2(ABC

裁判所へ申立書類を提出します。その後、裁判所から申立書類の内容について質問を受けながら申立書を補正していきます。補正にあたって再度、ご本人のご協力をお願いします。

※ ご本人にご協力いただくのは、以上書類の準備と補正だけです。これ以降は、すべて当事務所が代行しますので、あとは、最後の返済開始をご本人がなさるだけとなります。
住宅ローン特則付き個人再生の詳細はこちら

事件受付後、約1ヶ月間で、裁判所は申立内容をチェックした上で,「再生手続開始決定」を出します。その後、債権者による債権届出、異議申述手続き等を経ます

決定正本はこちら ※3

債権者ごとの再生計画案(返済案)を、裁判所に提出します。

再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、計画案に賛成か反対かの書面決議が行われます(小規模個人再生)。尚、給与所得者等再生では、書面決議の代わりに、債権者からの意見聴取が行われます。

小規模個人再生では、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていなく、裁判所が再生計画案のとおり返済される見込みがあると判断した場合、裁判所から「再生計画認可決定」が出されます。※ほとんどの場合反対はありません。

決定正本はこちら ※4

尚、給与所得者等再生では、債権者の議決はなく、不認可事由がない限り「再生計画認可決定」が出されます。

裁判所は「再生計画認可決定」を出した後、官報公告の手続き等を経て、再生計画案が確定します。

再生計画認可決定」が確定した月の翌々月から、再生計画で定めた返済計画に沿って,各債権者の指定する口座に毎月入金します。返済期間は通常3年ですが、まれに、5年の場合もあります。

再生計画案どおりに返済を完了すれば、減額された残りの債務については、法的に免除され、支払い義務がなくなります。返済が完了した事実に基づいて残債務が免除されるのであって、自己破産のように裁判所が免責決定を出すわけではありません。これで、個人再生は無事終了になります。

相談
受任
受任通知
債権調査
申立準備
申立及び補正
再生手続開始決定
再生計画案の提出
書面による決議
再生計画認可決定
再生計画案の確定
返済開始
返済終了

項目を押すと、ここに詳細が表示されます。
無料相談です。
ご本人の事情をお聞きし、個人再生手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、ご本人にとって最適の方法を考えます。
ご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。
全ての債権者に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。これにより月々の返済も新たな借入も禁止されます。また、債権者からの取り立ても停止します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております)ので、返済を止めても債権者から督促されることはありません。
弁護士が業者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない債務がいくらなのかを調査します。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。

STOP! 債権者からの取立禁止
月々の返済停止
借入停止
弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない債務がいくらなのかを調査します。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。
ご本人には、裁判所に提出する申立書類の下書きや必要書類(家計簿の作成等)の収集を行っていただきます。詳しくは、初回面談の際に、ご説明いたします。この収集作業は、個人再生手続きを円滑に進めるためにも大変重要な作業ですので、ご協力をお願いします。ご本人から提出された資料をもとに、弁護士が裁判所に提出する申立書を作成します。
取り寄せる書類はこちら ※1
作成する書類はこちら ※2(ABC
裁判所へ申立書類を提出します。その後、裁判所から申立書類の内容について質問を受けながら申立書を補正していきます。補正にあたって再度、ご本人のご協力をお願いします。
※ ご本人にご協力いただくのは、以上書類の準備と補正だけです。これ以降は、すべて当事務所が代行しますので、あとは、最後の返済開始をご本人がなさるだけとなります。(住宅ローン特則付き個人再生の詳細
事件受付後、約1ヶ月間で、裁判所は申立内容をチェックした上で,「再生手続開始決定」を出します。その後、債権者による債権届出、異議申述手続き等を経ます
決定正本はこちら ※3
債権者ごとの再生計画案(返済案)を、裁判所に提出します。
再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、計画案に賛成か反対かの書面決議が行われます(小規模個人再生)。尚、給与所得者等再生では、書面決議の代わりに、債権者からの意見聴取が行われます。
小規模個人再生では、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていなく、裁判所が再生計画案のとおり返済される見込みがあると判断した場合、裁判所から「再生計画認可決定」が出されます。※ほとんどの場合反対はありません。
決定正本はこちら ※4
尚、給与所得者等再生では、債権者の議決はなく、不認可事由がない限り「再生計画認可決定」が出されます。
裁判所は「再生計画認可決定」を出した後、官報公告の手続き等を経て、再生計画案が確定します。
再生計画認可決定」が確定した月の翌々月から、再生計画で定めた返済計画に沿って,各債権者の指定する口座に毎月入金します。返済期間は通常3年ですが、まれに、5年の場合もあります。
再生計画案どおりに返済を完了すれば、減額された残りの債務については、法的に免除され、支払い義務がなくなります。返済が完了した事実に基づいて残債務が免除されるのであって、自己破産のように裁判所が免責決定を出すわけではありません。これで、個人再生は無事終了になります。


























添付資料

Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.