清算価値保障とは、「現在保有している全財産の精算価値の総額は最低限支払わなければならない」という原則をいいます。民事再生では、最低弁済額は支払わなければなりませんが、清算価値の総額が、最低弁済額よりも高額の場合には、清算価値の総額は返済しなければなりません。ただし、清算価値の算定にあたっては、実務上、以下の財産については、清算価値としないという運用がなされている裁判所もあります。但し、運用は各地の裁判所ごとに異なることも多いので、弁護士に相談されることをおすすめします。
①99万円までの現金
②残高が20万円以下の預貯金
③見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
④価値が20万円以下の自動車
⑤賃借物件の敷金
⑥支給見込み額の8分の1が20万円以下である退職金
⑦家財道具
⑧その他、差押えを禁止されている財産