破産者に免責不許可事由がある場合に、当該不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判官の裁量で免責を与えること。この制度のおかげで、免責不許可事由があっても、救済の道は開かれている訳です。ご自分に免責不許可事由があるといっても、決して諦める必要はありません。
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