再生債務者が提出した再生計画案につき、再生計画の認可要件を充たしている場合に裁判所が出す、「再生計画を認める」旨の決定。
但し、民事再生法は、一定の要件を満たす場合に認可決定するという形ではなく、一定の事由(不認可事由)がある場合に不認可の決定をするという形で規定されている。従って、認可要件を充たしているということは、不認可となるべき事由(不認可事由)がない事を意味する。そこで、小規模個人再生、給与所得者等再生共通の不認可事由を次に掲げる。
(不認可事由)
①再生手続又は再生計画に重大な法律違反があり、しかも、その不備を補正することができないものであること
②再生計画遂行の見込みがないこと
③再生計画の決議が不正の方法によって成立したこと
④債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること
⑤再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反すること