再生計画が認可された後、勤務先の業績不振で給与が減額された等のやむを得ない事情があり、返済する期間を延長すれば当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合に、裁判所の許可により、当初の再生計画で定められた最終返済期限から2年を超えない範囲で再生計画を変更すること。
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