破産手続開始決定及び破産管財人選任後、破産者に換価できる財産がなく、債権者への配当の見込みがないことが明らかとなった場合、裁判所により破産手続廃止決定が出され、破産手続が中止されること。なお、破産手続開始と同時に、破産管財人を選任せず破産手続を終了させる場合を「同時廃止」という。
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