個人再生のメリット
1 毎月の返済額が、今より大幅に減ります。
これが個人再生の最大のメリットです。
なぜ返済額が減るのか?
法律により負債額を『大幅に減額』して、その減額した負債額を3(~5)年間で『無利息分割返済』するからです。
どれくらい減るのか?
通常『100万円』まで減額されます(負債額が500万円以内の場合。その他詳細は、最低弁済基準額)。
ですから、負債額が400万円であっても、100万円に減額され、毎月の返済総額は、約2万8,000円(36回払い)になります。100万円÷36=27,778円
あなたの今の返済額と比較してみて下さい。
2 直ちに支払ストップになります
弁護士に依頼をすれば、債権者からの督促・取り立てはなくなり、直ちに返済は
『一時ストップ』
します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております)。
この間に『家計を立て直す』ことができます。
3 住宅を維持することが可能です
あなた名義で住宅ローンを組んでいても、そのまま
ローンを払い続け住宅を維持
することができます。※自己破産では住宅は手放さなければなりません。
ですから、消費者金融からの借入が多すぎて、住宅ローンの支払いが困難になっている人には最適な手段になります。
例えば、消費者金融への支払いが毎月8万円で、
住宅ローンの支払いが圧迫
されている方でも、消費者金融への支払いが
毎月3万円程度に減額
されますので、その分、住宅ローンの支払いが楽になります。
4 借入原因に問題があっても大丈夫
借り入れ原因が浪費やギャンブル等
でも利用できます。
パチンコ、競馬などのギャンブルや浪費が原因のため、免責に不安を感じられる方で自己破産ではなく個人再生を選択される方は、意外と多くいらっしゃいます。
悩まずに、一度弁護士にご相談ください。
《当事務所の取り扱い例》
免責不許可事由がある方の個人再生の事例一覧表です。こちら☞
5 生命保険には影響ありません。
自己破産と違って生命保険には影響しませんので、そのまま
生命保険を維持!
できます。
多くの生命保険をかけていた場合でも維持できますが、「清算価値保障の原則」との関係上、最低弁済額が増えてしまうことはあります。逆に言うと、最低弁済額さえ支払えば生命保険は維持できると考えていいでしょう。
6 資格制限を受けることはありません。
自己破産を行うと、破産手続きが決定されてから免責が確定するまで、一定の職業(保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業など)に就けなくなりますが、個人再生ではそのような影響を受けません。
個人再生のデメリット
ローンの付いている自動車は、原則手放すことになります
ローン付きの自動車の場合には、通常、自動車の所有権はローン会社に留保されているため (「所有権留保」といいます)、自動車は原則としてローン会社に引き揚げられてしまいます。ただ,この場合でも家族や親族などに代わりにローンを返済して自動車を買い取ってもらい,その方から自動車を借りるという方法により事実上維持することは可能です。
これに対しローンがない場合は,自動車が処分されることはありません。ただし,「清算価値保障の原則」により、自動車の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。例えば、自動車の価値が120万円だとすると、最低基準額から算出される弁済額が100万円だとしても、最低弁済額は、120万円以上になります。
新規の借入ができなくなります
信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、今後、5~8年間くらいは、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。このデメリットは、自己破産や任意整理でも同じことです。