メリット
債権者からの取り立てが停まります
当事務所が受任すると、各債権者に対して受任通知を発送し、支払停止を通告します。以後は、全て当事務所が窓口となりますので、ご依頼社に対する債権者からの取り立ては止まります。これだけでも経営者の方は精神的に非常に大きな安心感を得られます。
負債がなくなります。
会社が自己破産手続きをとれば、会社の債務は全て免除されます。破産手続が全て終了すると同時に、会社は清算、消滅致します。会社の法人格そのものが消滅するので、公租公課にかかる 負債もなくなります。
資金繰りの悩みから解放され、再出発の準備に専念できます。
経営者にとっては、毎月の資金繰りの悩みからも解放され、再出発の準備に着手するための精神的余裕が持てるようになります。経営者個人が会社の債務につき連帯保証している場合は、経営者個人も自己破産手続きや個人再生手続きなどの手続きをすることになりますが、その場合でも、債務の免除(個人破産)や一部免除(個人再生)を得られますので、やはり経営者の方は生活を立て直して再出発ができます。
デメリット
取引先、信用を失うことになります。
破産手続が終了すれば、会社は消滅します。その結果、会社としての取引先、信用はもちろん、代表の方個人に対する信用も失いかねません。
会社の財産を全て処分します。
破産手続が終了すれば会社は消滅するわけですから、会社の財産(現金・預貯金・売掛債権・自動車・不動産など)は全て換価・処分され、債権者に配当されます。破産手続が会社の清算手続である以上、避けがたい側面です。
従業員を全員解雇しなくてはなしません。
会社が自己破産をすると、会社は消滅しますので、従業員全員を解雇することになります。
経営者も破産手続き等が必要になります。
経営者が連帯保証をしている場合は、経営者も自己破産手続き・個人再生手続きなどの債務整理手続きをし、自宅や生命保険などの財産を処分しなくてはならないことがあります。もっとも、破産手続終了後、他の会社の役員になること、破産した会社と同じ事業を個人事業主として続けることに法律的な制約はありません。
会社は消滅し、営業は継続できなくなる
会社の自己破産申立をして、裁判所から破産手続開始決定を出した時点で会社は解散します。また、会社の自己破産手続きが終了したとき(裁判所が破産手続終結決定を出した時点)、会社の登記簿が閉鎖され、法人格が消滅します。