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滞納している養育費は、個人再生手続きでどうなりますか

Question

滞納している養育費は、個人再生手続きでどうなりますか。

Answer

再生手続き開始決定の時点で滞納している養育費は次のように支払うことになります。すなわち、再生期間中は、他の借金と同様の減額率で支払うことになり、再生期間満了時に滞納した養育費の残額を一括払いすることになります。したがって、結局のところ,再生期間が満了するまでに滞納した養育費の全額を用意しなければなりません。(例えば,滞納している養育費が90万円,減額率が20%であった場合,再生期間中は総額18万円を分割して支払っていくことになりますが、再生期間満了時に、一括して残りの72万円を支払うことになります。)なお、再生手続き開始決定後の養育費は月々に新しく発生するものですから、滞納している養育費の支払とは別に毎月支払っていかなければなりません。以下は、具体的な支払例です。

・滞納養育費 90万円

・月額養育費 3万円

・再生計画案による返済率20パーセント

という場合、弁済期間3年間に支払う滞納養育費額は、

90万円×20パーセント=18万円

3年間の支払は、

18万÷36カ月=月額5000円となります。

この他に、毎月発生する3万円は別途支払う必要があります。

また、3年経過後に、90万円-18万=72万円の支払が必要です。

そのため、毎月2万円程度の積立を別途しておく必要がありますので、再生計画を練る際には要注意です。

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