小規模個人再生はどのようなものですか。
小規模個人再生は、主に自営業者を念頭においている手続きです。この場合の主な要件としては、債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権総額が5、000万円以下であることです。つまり、要件を満たせば、本人が「自営業者」である必要はありません。この場合、借金の返済計画である再生計画案が裁判所から認可される ためには一定割合の債権者が反対しないことが必要になります。