自己破産をするとマイホームは手放さないといけないのでしょうか。
住宅ローンが残っている場合には、住宅ローン会社は住宅に抵当権などの担保権を設定しているので、自己破産の申立をすると、原則として抵当権者に住宅を処分・換価されてしまいます。また、住宅ローンが残っていない場合でも、住宅の価値は20万円を超えることは明らかなので処分の対象となります。どうしても住宅を維持したい場合は、自己破産ではなく住宅資金特別条項を使った個人再生を検討してください。