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会社破産とは

会社の破産とは、以下の事情等で債務(借金・負債)の返済が困難な経営状態でこれ以上は会社の経営を継続することが困難な場合に法律(破産法)に従って会社を清算する倒産手続きです。

  • 資金繰りがつかず返済が遅れている
  • 手形を落とすことができない
  • 従業員の給料を支払えない
  • 債務を返済するために新たな借金をしている(自転車操業)

場合などです。つまり、いわゆる「経営難」の会社はほとんどの場合に自己破産ができます。

破産法では、「支払不能」か「債務超過」の場合に破産できますが、上記の事情で返済困難になった会社はほとんどの場合、「支払不能」か「債務超過」に該当しますので、自己破産できることになります。以下、具体的に説明しておきます。

1.「支払不能」とは

弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができないと客観的に判断される場合です。例えば、手形の不渡り・夜逃げ・会社が債権者に支払不能であることを通知したような場合は、支払不能であるといえるでしょう。

2.「債務超過」とは

債務額の総計が資産額の総計を超過している状態です。簡単な例ですと、会社の現金・預貯金・不動産などの総資産が2,000万円で、債務(借金・負債)が4,000万円であるような場合です。

経営者の方へ

経営難で返済・取立・資金繰りに追われる日々が続き、自殺や夜逃げを考える経営者の方が少なくありません。しかし、会社の自己破産手続きをとればそのような日々から解放され、法的に債務が免除されますので、自殺や夜逃げなどを考える前にまず当事務所にご相談ください。

確かに、会社が危機的状況に陥ったとき、事業を継続するか破産するかの判断は大変な困難を伴います。しかし、現実に債務を返済できない状態が変わらないままずるずると決断を先延ばしにしても結果はより悪くなり、かえって債権者や従業員など関係者の不利益が大きくなり、果ては破産申立費用すら捻出できない状態になりかねません。このような、かえって債権者に対して不誠実な対応が、破産後の代表個人の信用を失墜させる結果をもたらすことも少なくありません。当事務所にご依頼頂ければ、その時点で取り得る最善の方法でスムーズな破産申立を実現致します。債権者の方に対しても公平かつ誠実に交渉し、代表個人に対しての信用リスクも可能な限り最小限に抑えた破産申立を実現します。

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