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自己破産をした場合、両親が自分名義で積み立ててくれた預金を維持することはできますか

Question

自己破産をした場合、両親が自分名義で積み立ててくれた預金を維持することはできますか。

Answer

自己破産をした場合に処分される財産の範囲は、原則として申し立てた本人の財産に限られます。ただし、預金が誰のものかは、実質的に判断されるため、ご両親が本人名義で積み立てた預金でも、実質的にみて本人の預金であれば、処分される場合もあります。

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