勤務先に知られると退職しなければなりませんか。
雇用主は従業員が自己破産をしたことのみを理由に解雇することは原則としてできません。従業員の解雇が許されるのは、解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が認められる場合に限定されており、従業員が自己破産をしたことのみでは、通常、相当の理由に当たらないからです。