自己破産をした場合、家族名義の預金は維持できますか。
自己破産は申立人本人に関することですので、原則として家族名義の預金は処分されません。ただし、預金が申立人本人のものであるかどうかは、実質的に判断されるため、家族名義の預金であっても、その預金の原資が申立本人のものである場合、実質的にみて本人の預金といえますので、破産者本人の預金として扱われる可能性が高いです。