問い合わせ アクセス
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

自己破産には、どのような手続がありますか

Question

自己破産には、どのような手続がありますか。

Answer

自己破産の手続には、同時廃止手続と管財手続の2つの手続があります。

自己破産は、一定の価格以上の債務者の財産を処分して債権者に分配する代わりに、足らない分は全て免除してもらう手続です。債務者に不動産などの財産がある場合には、破産手続開始と同時に破産管財人が選任されて、財産と債務が確定され、財産の換価と債権者への配当が行われます。これが管財手続です。しかし、多重債務者には通常換価できるだけの財産がないのが一般です。この場合に財産を換価・配分する破産手続は必要なく、そのために破産管財人を選任する必要もありません。そこでこの場合、免責手続を行うために、一応破産手続開始決定は行うものの、同時に以後の破産手続を廃止する決定を行い、免責手続だけを進めます。これが同時廃止手続です。

Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.