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住宅ローンを滞納したが返済期間を延長して住宅を維持した事例

概略

生活費の増加を借入に頼ったことで借金返済が増加し、住宅ローンまでも滞納したため、弁済期間を延長する住宅ロ-ン条項付個人再生をして住宅を維持した事例

相談前

借入当初は充分返済できるつもりで借りた住宅ローンだったが、子供の成長とともに支出が増加、借入に頼るようになり返済が苦しくなった。ついにボーナス弁済ができず住宅ローンの滞納が始まった。なんとか住宅を維持したい。

相談後

借入当初は充分返済できるつもりで借りた住宅ローンだったが、子供の成長とともに支出が増加、借入に頼るようになり返済が苦しくなった。ついにボーナス弁済ができず住宅ローンの滞納が始まった。なんとか住宅を維持したい。

弁護士からのコメント

住宅ローンを滞納した状態が続くと、銀行から一括弁済を求められますが、住宅ローン条項付き個人再生を申立て裁判所の認可があれば、分割弁済を継続できます。ただ、住宅ローンの返済負担が重いために借金増加につながった場合、その他債権を圧縮するだけでは再生計画が達成できないとみられ、計画が認可されない可能性があります。そこで、その他債権を圧縮するとともに、住宅ローンの期間を延長し、ローン返済自体を軽くすることで裁判所の認可を得る方法をとります。ただし、期間延長は最大10年、かつ完済年齢が70歳以下でなくてはなりません。また、滞納している元金部分を含めてローンを組み直すことができますが、滞納元金にかかる利息や延滞金については別に全額支払う必要があります。

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