後順位であれ先順位であれ、事業ローンや消費者金融の不動産担保ローンのような住宅ローン以外の債務を担保する「抵当権」が、不動産に設定されている場合には、住宅資金特別条項は使えません。
ですから、最初に不動産登記簿謄本を取り寄せて、
住宅ローン以外の債務を担保する「抵当権」がついていないこと
を確認してください。
尚、要件①の諸費用ローンとは区別してください。
よく質問されるのは、諸費用ローンについて抵当権を設定していた場合はどうなるのかということです。
Q.住宅ローンと同時に諸費用ローンを組み、諸費用ローンについても住宅に抵当権を設定した場合でも、住宅資金特別条項を利用できますか?
A.住宅資金特別条項を利用するには、抵当権の被担保債権が「住宅資金貸付債権」であることが必要ですが、住宅の建設・購入に必要な資金であれば「住宅資金貸付債権」に当たります。
諸費用ローンを被担保債権とする抵当権が設定されていても、住宅資金特別条項を利用できます。