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自己破産の弁護士費用

相談料   無料

報酬

※ 外税方式のため、別途消費税を頂きます。

  1. ① 基本報酬:250,000円
  2. ② 多数債権者加算A:債権者が3社~10社までの場合50,000円加算されます。
  3. ③ 多数債権者加算B:債権者が11社以上の場合1社当たり10,000円加算されます。
  4. ④ 少額管財事件(非自営型)加算:上記①~③で算出された報酬に50,000円加算されます。
  5. ⑤ 少額管財事件(自営型)加算:上記①~③で算出された報酬に100,000円加算されます。
    ※(自営型)とは、破産される方が自営業を営む場合又は過去に自営業を営んでいたことを理由に管財事件となった場合です。
  6. ⑥ 債権者対応加算:自営型で買掛業者等債権者対応が必要な場合50,000円~加算されます。
  7. ⑦ 従業員対応加算:自営型で従業員対応が必要な場合50,000円~加算されます。

実費

  • 収入印紙代   1,500円
  • 予納金    10,584円
  • 郵券代     2,430円(債権者5社の場合。債権者数によって異なります。)

実費(管財事件)

  • 収入印紙代   1,500円
  • 予納金    13,834円
  • 郵券代     5,240円(債権者5社の場合。債権者数によって異なります。)
  • 管財予納金  20万円

※ 弁護士費用の分割も可能です。委任契約締結後直ちに着手します。

報酬の具体例

  • 1)債権者1社     250,000円
    (内訳)
    ①基本報酬    250,000円
  • 2)債権者8社     300,000円
    (内訳)
    ①基本報酬+②多数債権者加算A
    250,000円+50,000円=300,000円
  • 3)債権者12社     320,000円
    (内訳)
    ①基本報酬+②多数債権者加算A+③多数債権者加算B2社
    250,000円+50,000円+10,000円×2=320,000円
  • 4)少額管財事件加算
    1)~3)のケースにおいて少額管財事件(非自営型)の場合、それぞれ④少額管財事件(非自営型)加算50,000円が加算されます。

    • 1)250,000円+50,000円=300,000円
    • 2)300,000円+50,000円=350,000円
    • 3)320,000円+50,000円=370,000円

    この他に管財予納金20万円が必要です。
    1)~3)のケースにおいて少額管財事件(自営型)の場合、それぞれ⑤少額管財事件(自営型)加算100,000円が加算されます。

    • 1)250,000円+100,000円=350,000円
    • 2)300,000円+100,000円=400,000円
    • 3)320,000円+100,000円=420,000円

    この他に管財予納金20万円が必要です。
    1)~3)のケースにおいて少額管財事件(自営型)で債権者対応が必要な場合、それぞれ⑤少額管財事件(自営型)加算100,000円と⑥債権者対応加算50,000円が加算されます。

    • 1)250,000円+100,000円+50,000円=400,000円
    • 2)300,000円+100,000円+50,000円=450,000円
    • 3)320,000円+100,000円+50,000円=470,000円

    この他に管財予納金20万円が必要です。
    1)~3)のケースにおいて少額管財事件(自営型)で債権者対応及び従業員対応が必要な場合、それぞれ⑤少額管財事件(自営型)加算100,000円と⑥債権者対応加算50,000円と⑦従業員対応加算50,000円が加算されます。

    • 1)250,000円+100,000円+50,000円+50,000円=450,000円
    • 2)300,000円+100,000円+50,000円+50,000円=500,000円
    • 3)320,000円+100,000円+50,000円+50,000円=520,000円

    この他に管財予納金20万円が必要です。

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