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■債務整理と資格制限
一般の方が自己破産によって借金を整理した場合、一定の職につくことができなくなる場合があります。
○自己破産によって制限される資格とは。
次の資格は自己破産をすると一定の期間はその職に就くことができなくなります。
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
- 税理士
- 行政書士
- 中小企業診断士
- 警備員
- 生命保険募集人
- 宅地建物取引士
これらの専門職には、それぞれ根拠となっている個別の法律があり、その法律の中に「欠格事由」というものがあります。欠格事由とは、たとえ試験に合格してもその資格者となることができない事由のことで、例えば未成年者や被後見人などが記載されていることが多いのですが、この中に自己破産も含まれているのです。
通常の公務員であればこれらの専門職のような制限はありませんので、自己破産をしても公務員の職を続けることは可能です。
○自己破産をしたら、一生弁護士になれないの?
そう言うわけではありません。基本的には法律にはこう書いてあります。「破産者であって復権を得ないもの」
つまり復権を得れば、一度自己破産しても弁護士になることができます。
○復権とは?
では破産者はどうすれば「復権」できるのでしょうか。破産法によると主に次のような場合に復権します。
- 免責許可決定の確定
- 破産手続同時廃止決定の確定
- 再生計画認可決定の確定
- 破産手続開始決定後に詐欺破産罪の有罪判決を受けることなく10年を経過した場合
- 裁判によって復権が認められた場合
これらに該当すれば復権しますので、先ほどの資格制限は解除されるということになります。ですから、実質的に資格が停止する期間としては同時廃止などであれば4ヶ月程度です。ただし、現にすでにその職についている場合は失職しますから死活問題となる可能性はあるでしょう。
○そもそもなぜ資格制限がつくのか
資格制限がつく資格の多くは、お金を扱ったり、人から相談されたりする立場の職業です。自己破産ともなればその資格の信頼性に関わりますから、せめて復権するまでの間は、その資格者を名乗ってほしくはないですよね。
例えば自己破産中の税理士に、お金の管理を任せるのはちょっと怖いですよね。
だから資格の根拠となる個別の法律に、破産者が欠格事由として記載されているのです。
○民事再生でも資格制限があるのか
欠格事由となるのはあくまで「破産者」ですから、該当するのは自己破産だけです。よって、民事再生、個人再生、任意整理、過払金返還請求には資格制限はありません。
○自己破産をすると旅行に行けなくなるって本当ですか?
それは完全に誤解です。自己破産をしても国内外好きなところに旅行に行けます。パスポートにも何ら影響はありませんし、破産者だからと言って出入国を拒否されることもないでしょう。
ただし、自己破産の手続き中については、債権債務を整理しなければならないため、長期間自宅を離れて旅行に行く場合は裁判所の許可が必要となります。
ちなみに、ここで言う「旅行」とは、宿泊を必要とする出張や旅行、又は、宿泊を要しなくても遠隔地への出張や旅行、転居も含まれます。
あくまで手続き中だけですので、手続きが終われば関係ありません。
また、これらの制限は破産者がバックレるのを防ぐためですから、仕事で出張が入った場合は、事前に裁判所に許可を求めれば下りないということはほとんどないでしょう。
以上をみても分かるように、復権すれば再びもとの仕事に戻ることができる可能性もありますし、旅行や転居も許可が下りれば可能です。自己破産に対する悪いイメージばかりが先行し、借金問題がより深く、また複雑になる前に、債務整理に強い弁護士に相談をすることが賢明です。
他にも自己破産の悪いイメージが世間ではありますが、まずは正しい知識を身につけることが大切です。(参考記事:あなたの認識は間違っている!?自己破産の本当の魅力(メリット)とは?)
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