無料相談です。
ご本人の事情をお聞きし、自己破産手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、ご本人にとって最適の方法を考えます。
ご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。
全ての債権者に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。これにより月々の返済も新たな借入も禁止されます。この時点で返済すると免責不許可事由の偏頗弁済に該当します。債権者からの取り立ても停止します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております。)
STOP! 債権からの取立
月々の返済
新規借入
弁護士が業者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない債務がいくらなのかを調査します。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。
ご本人には、必要書類の取り寄せと原案作成をお願いします。弁護士はその書類に基づいて裁判所に提出する破産申立書を作成します。
裁判所に破産及び免責の申立をします。稀に申立後に裁判所がご本人から財産及び免責不許可事由についての事情を聞く審尋期日(債務者審尋)が開かれる場合があります。
相談
受任
受任通知
債権調査
申立準備
申立
財産及び免責不許可事由の有無
項目を押すと、ここに詳細が表示されます。
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ご本人の事情をお聞きし、自己破産手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、ご本人にとって最適の方法を考えます。
ご本人の事情をお聞きし、自己破産手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、ご本人にとって最適の方法を考えます。
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