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個人再生手続きでは住宅ローンはどのように扱われますか

Question

個人再生手続きでは住宅ローンはどのように扱われますか。

Answer

破産と違い個人再生手続きでは、住宅ローンを払い続けながら、他の一般債権だけを減額することができますので、住宅を手放さずそのまま住み続けることができます。住宅ローン条項付再生手続きは、住宅の所有者で、住宅ローンの担保として住宅に抵当権が設定されている人が利用できます。ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は利用できず、また、住宅ローン以外の一般債権が5、000万円を超えないことが要件となります。その他の一般債権については、住宅ローンがない一般的な個人再生手続きの要件と同じです。

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