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住宅ローンを滞納し、競売を申し立てられました。個人再生で、住宅を守ることはできますか

Question

住宅ローンを滞納し、競売を申し立てられました。個人再生で、住宅を守ることはできますか。

Answer

個人再生手続きの申立てをすることで、競売を食い止めることは可能です。但し、住宅ローンを保証会社に代位弁済されてから6ヶ月以内に申立てをする必要があります。6ヶ月を経過してしまうと個人再生手続き自体ができなくなりますので、早急に弁護士に相談する必要があります。

住宅が競売されている場合,個人再生手続を申し立てた後,裁判所に対して「抵当権の実行手続の中止命令」を申し立てます。裁判所は,競売申立人(住宅ローン会社もしくは保証会社)の意見を聞き、住宅ローン条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると判断したときには、中止命令を出し、競売手続を中止することができます。

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