問い合わせ アクセス
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

自分は社長として連帯保証しています。その債務はどうなるのでしょうか。

Question

自分は社長として連帯保証しています。その債務はどうなるのでしょうか。

Answer

保証債務は当然にはなくなりません。そのため、多くの場合、社長も連帯保証人として、会社の破産と同時に破産手続きをとることになります。実際問題、会社が破産してしまうと、社長は他に有力な収入源がない限り、連帯保証人として会社の債務を支払うのは難しいものと考えられます。自己破産の結果、「免責」という決定を裁判所から受けると、連帯保証債務を履行する義務はなくなります。なお、個人としての破産手続を先延ばしにすることは望ましくありません。会社の破産と同時に個人の破産を進める方が、効率がよいですし、別々に行うよりは裁判所への費用や弁護士費用を抑えることができるからです。

Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.