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住宅を処分する場合でも、滞納している固定資産税を支払う義務はありますか

Question

住宅を処分する場合でも、滞納している固定資産税を支払う義務はありますか。

Answer

公租公課は非免責債権で自己破産をしても免責の対象とはなりませんので、固定資産税を支払う義務はあります。ただし、任意売却の場合は、売却以降の固定資産相当額を日割計算して、買主が売主(破産者)に支払うのが一般的です。

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