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会社破産の手続き

kaishahasan

無料相談です。
御社の事情をお聞きし、自己破産手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、御社にとって最適の方法を考えます。尚、代表者の事情もお聞きし、代表者ご自身についてもどのような債務整理の手続きを選択するのかを考えていきます。

ご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。

全ての債権者(貸金業者、仕入業者)に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。これにより月々の返済や支払も停止し、債権者からの取り立ても停止します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております。)

STOP! 債権者からの取立禁止
月々の返済、支払停止

全ての売掛先に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。合わせて買掛金については、万一債権者が取立に来ても断固支払を拒否するか、申立代理人弁護士の口座宛支払うよう要請します。

破産申立により、事業を停止した会社の財産が散逸しないように現状を保全するため、会社の財産については、以後、依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。弁護士は、会社財産の保全のため、一般に以下の財産・書類等を会社から預かります。
・代表者印・銀行印
・会社の預金通帳
・手形帳・小切手帳
・預かり手形
・決算書
・売掛金を裏付ける資料(請求書、売掛帳)
・不動産等がある場合、権利証等
・証券類(保険証券、有価証券)・会員券
・重要な契約書類
・その他会社財産に関係するもの

会社を破産させるにあたって必要な残務の整理や、勤務している従業員を解雇する必要があります。

破産申立の準備のため、必要な書類を収集・整理します。前記で述べた書類のほか、以下のような書類を収集し、申立の準備資料とします。
・過去3年分の確定申告書・直近の試算表
・会社の債務に関する契約書(消費貸借契約書・リース契約書等)・買掛金等の請求書
・会社の会計帳簿(元帳、出納帳、売掛帳、買掛帳、給与台帳等)
・租税・社会保険料の金額を示す書類(納付書、通知書等)
・自動車・車両の車検証
・その他会社の契約に関する一切の契約書・書類

貸金債務:弁護士が業者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない債務がいくらなのかを調査します。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。

買掛債務:仕入れ先からの買掛金残高を調査します。

収集した資料から弁護士が事案を分析したうえで、事業の開始から支払不能に至った経緯を詳細にご依頼者から聴取します。債権者に対する公平な財産の分配を妨げるような事情、直近の一定の期間内に依頼者が財産を処分したり、隠匿したと疑わせるような事情がないか等も聴取します。以上の事情聴取を経て、破産申立書を作成した上で、証拠書類を含めた一件記録を準備し、裁判所に提出します。

裁判所に破産の申立をします。申立後に裁判所がご本人から財産状況についての事情を聞く審尋期日(債務者審尋)が開かれる場合があります。

破産の申立を行うと、裁判所が一件記録を検討し、破産手続開始の要件が法律上存在するかを検討します。そして、要件があると認められると、裁判所が破産手続開始決定(破産宣告)をし、同時に破産管財人が選任されます。そして、この決定により、会社の有する一切の財産は、「破産財団」となり、会社が処分することはできなくなります。以後は、破産管財人が管理します。

開始決定後、会社の代表者・代理人弁護士と、破産管財人との打合せが破産管財人の事務所にてなされます。ここで、破産管財人から詳細な事情聴取がされるとともに、処理すべき会社財産の内容・処分方針についても協議がなされます。こ不足書類があれば、提出を求められます。破産管財人の調査等については、破産者には協力義務が課されています。

開始決定日から数ヶ月後(通常は3ヶ月程度の後)、裁判所において、債権者集会(財産状況報告集会等)が開催されます。代表者ご本人は必ず出頭して頂きます。債権者も出頭でき、個人の債権者の場合は、出頭する可能性がありますが、金融機関が債権者である場合には、出頭することはあまりありません。集会においては、破産管財人による管財業務の報告が行われ、破産財団の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合、配当の手続に入ります。他方、配当する財産が特になければ、破産手続は異時廃止によって終結します。

破産財団の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合、配当の手続がなされます。配当については、一般債権者に対して債権額に応じて平等に配当されます。他方、優先的破産債権は、他の破産債権に優先して配当を受けます(破産法98条1項)。

前記のとおり破産財団が債権者に配当された場合、任務終了による計算報告のための債権者集会(破産法88条)を経て、破産手続が終結します。

破産手続の終了には、終結と廃止があり、終結又は廃止決定により会社の権利義務は消滅し、会社の法人格は完全に消滅します。
破産管財業務の結果、配当すべき財産が形成されなかった場合には、異時廃止という形で手続が終了します。

相談
受任
受任通知
会社財産の保全
従業員の解雇
資材収集
債権調査
申立準備
申立
破産手続開始決定
破産管財人選任
破産管財人面接
債権者集会
(配当する原資有り)
債権者への配当
債権者集会
終結決定

(配当する原資無し)
廃止決定

























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御社の事情をお聞きし、自己破産手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、御社にとって最適の方法を考えます。尚、代表者の事情もお聞きし、代表者ご自身についてもどのような債務整理の手続きを選択するのかを考えていきます。
ご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。
全ての債権者(貸金業者、仕入業者)に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。これにより月々の返済や支払も停止し、債権者からの取り立ても停止します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております。)

STOP! 債権者からの取立禁止
月々の返済、支払停止
全ての売掛先に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。合わせて買掛金については、万一債権者が取立に来ても断固支払を拒否するか、申立代理人弁護士の口座宛支払うよう要請します。
破産申立により、事業を停止した会社の財産が散逸しないように現状を保全するため、会社の財産については、以後、依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。弁護士は、会社財産の保全のため、一般に以下の財産・書類等を会社から預かります。
・代表者印・銀行印
・会社の預金通帳
・手形帳・小切手帳
・預かり手形
・決算書
・売掛金を裏付ける資料(請求書、売掛帳)
・不動産等がある場合、権利証等
・証券類(保険証券、有価証券)・会員券
・重要な契約書類
・その他会社財産に関係するもの
会社を破産させるにあたって必要な残務の整理や、勤務している従業員を解雇する必要があります。
破産申立の準備のため、必要な書類を収集・整理します。前記で述べた書類のほか、以下のような書類を収集し、申立の準備資料とします。
・過去3年分の確定申告書・直近の試算表
・会社の債務に関する契約書(消費貸借契約書・リース契約書等)・買掛金等の請求書
・会社の会計帳簿(元帳、出納帳、売掛帳、買掛帳、給与台帳等)
・租税・社会保険料の金額を示す書類(納付書、通知書等)
・自動車・車両の車検証
・その他会社の契約に関する一切の契約書・書類
貸金債務:弁護士が業者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない債務がいくらなのかを調査します。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。
買掛債務:仕入れ先からの買掛金残高を調査します。
収集した資料から弁護士が事案を分析したうえで、事業の開始から支払不能に至った経緯を詳細にご依頼者から聴取します。債権者に対する公平な財産の分配を妨げるような事情、直近の一定の期間内に依頼者が財産を処分したり、隠匿したと疑わせるような事情がないか等も聴取します。以上の事情聴取を経て、破産申立書を作成した上で、証拠書類を含めた一件記録を準備し、裁判所に提出します。
裁判所に破産の申立をします。申立後に裁判所がご本人から財産状況についての事情を聞く審尋期日(債務者審尋)が開かれる場合があります。
破産の申立を行うと、裁判所が一件記録を検討し、破産手続開始の要件が法律上存在するかを検討します。そして、要件があると認められると、裁判所が破産手続開始決定(破産宣告)をし、同時に破産管財人が選任されます。そして、この決定により、会社の有する一切の財産は、「破産財団」となり、会社が処分することはできなくなります。以後は、破産管財人が管理します。
開始決定後、会社の代表者・代理人弁護士と、破産管財人との打合せが破産管財人の事務所にてなされます。ここで、破産管財人から詳細な事情聴取がされるとともに、処理すべき会社財産の内容・処分方針についても協議がなされます。こ不足書類があれば、提出を求められます。破産管財人の調査等については、破産者には協力義務が課されています。
開始決定日から数ヶ月後(通常は3ヶ月程度の後)、裁判所において、債権者集会(財産状況報告集会等)が開催されます。代表者ご本人は必ず出頭して頂きます。債権者も出頭でき、個人の債権者の場合は、出頭する可能性がありますが、金融機関が債権者である場合には、出頭することはあまりありません。集会においては、破産管財人による管財業務の報告が行われ、破産財団の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合、配当の手続に入ります。他方、配当する財産が特になければ、破産手続は異時廃止によって終結します。
破産財団の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合、配当の手続がなされます。配当については、一般債権者に対して債権額に応じて平等に配当されます。他方、優先的破産債権は、他の破産債権に優先して配当を受けます(破産法98条1項)。
前記のとおり破産財団が債権者に配当された場合、任務終了による計算報告のための債権者集会(破産法88条)を経て、破産手続が終結します。
破産手続の終了には、終結と廃止があり、終結又は廃止決定により会社の権利義務は消滅し、会社の法人格は完全に消滅します。破産管財業務の結果、配当すべき財産が形成されなかった場合には、異時廃止という形で手続が終了します。

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