問い合わせ アクセス
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

生活保護受給者が少額債務(40万円)で自己破産した事例

概略

Aさんには、カードローン40万円がありましたが、病気で失職したため生活保護を受給し、少額ではあったが自己破産に至った事例

相談者

Aさん50代、男性 生活保護受給開始 妻はパート

相談前

Aさんは、病気によるめまいやしびれが悪化したことで仕事を解雇されてしまい、妻のパート収入(月額4万円)だけでは生活していけないことから、弁護士に相談に来られました。

相談後

弁護士のアドバイスで世帯での生活保護を申請し、法テラスを利用してAさんの借入について破産をすることにしました。生活保護を受給するAさんは、返済を続けることはできませんので、Aさんの借金は少額でしたが自己破産の申し立てをし、無事免責されました。

弁護士からのコメント

Aさんの場合、世帯で生活保護を受給することになるので、生活保護費と妻のパート収入を合計した金額が、最低生活費になります。生活保護を受けながら、借金返済はできませんので、たとえ少額債務であっても自己破産するしかありません。

ただ、生活保護受給者が自己破産するにあたっては、ある意味有利なことがあります。それは、生活保護受給者が自己破産する場合は法テラスから弁護士費用以外にも裁判所へ納付する 破産予納金(官報公告費用)が援助されるうえ、援助分の返還も将来就職し再び収入を得るようになるまで、猶予されます(従って、高齢の方だと将来就職する可能性も低いので、事実上免除されるような結果になります)。

注意しなければならないことは、生活保護者が借金や返済をし続けた場合、生活保護支給の停止や保護費返還を求められる事がありますので、生活費を切り詰めて保護費の中から返済資金を捻出するようなことはしないで、Aさんのように弁護士に自己破産を依頼されることをお勧めします。

Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.