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皆さんはNHKの受信料を支払っていますか?
最近のネットの書き込みでは、
「NHK の受信料を支払いたくない」
「なんとか踏み倒せる方法はないか」
「NHKの不祥事が許せないから払いたくない」
等と言った投稿が沢山ありますが、
そもそも受信料ってなんで支払わなければならないのでしょうか。
その答えは簡単です。
「法律に書いてあるから」です。
その法律とは放送法第64条です。
【放送法第64条】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
つまり、こう言う流れです。
1:放送法により受信設備を設置すると、「契約をしなければならない」。
2:そして契約をすれば受信料が発生します。
3:受信料を支払わなければなりません。
ようするにNHKを見ようが見まいが、受信設備を設置したら受信契約を法律によって強要されているようなものなのです。
ときどき、
「うちはNHK見てないから」
という言い訳をする人がいますが、これは理由にはなりません。見ているかどうかは放送法では関係がないのです。
見ているかどうかではなく、「見られる環境かどうか」が問題なのです。
■受信設備ってなに?
受信設備とは、おもに次のようなものを指しています。
- テレビ
- チューナー付のパソコン
- スマホのワンセグ
- 受信用のアンテナ
ただ、放送法にもあるように「受信を目的としない受信設備」は除外されています。携帯電話やスマホなどはそもそも電話ですから、これを主張して支払いを拒否する余地はあると思います。
放送法ができた当初は携帯電話でテレビが見られるなんていう事は想定していなかったのでしょう。
訪問徴収員はいちいち自宅にテレビがあるかどうかなんて確認してから来ません。基本的には屋外アンテナなどを見て受信可能かどうかを判断しているようです。
現代の住宅では、掘建て小屋や倉庫でもない限り、新築の段階でテレビの受信アンテナくらいは標準装備されていますから、そもそも受信設備があるという前提で徴収に来ている感もあります。
■受信料っていくらなの?
NHKの受信料は税抜きで以下の通りです。
- 地上契約:1,215円
- 衛生契約:2,115円
なお口座振替やクレジットカードを使用すると50円引きになります。
また、受信契約は「各世帯」が対象ですので、テレビ1台ごとではありません。
ですので、自宅にテレビが10台あったとしても受信契約は1つでたります。
■お金がないから支払えない!どうすればいいの?
例えばあなたが無一文だとしても、テレビなどの受信設備が整っているのであれば、それだけをもってNHKの受信料の支払いを拒否する事はできません。
放送法では、原則として総務大臣が認可した免除基準に該当する人以外を除いては、個別にお金がないからといって受信料の支払いを免除する事はできない事になっています。
ちなみに、総務大臣が認可した免除基準とは以下に該当する場合のみです。
【全額免除者】
- 公的扶助受給者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 社会福祉事業施設入所者
(障害者は市町村民税が非課税の場合に限る。そうでない場合は半額免除の可能性あり)
■受信料を支払わないと、最終的にどうなる?
さて、ようやく今回の本題です。
結論から言うと、「強制的に払わせられます」
では、受信料の支払いを拒んでいると、どのような流れになるのか見ていきましょう。
ステージ1:受信アンテナを見つけた訪問徴収員が徴収に来ます。
この段階では、まず受信料の徴収ではなく受信契約の締結を迫られます。建前上は、受信契約があっての受信料だからです。
ステージ2:書面などで受信契約をするよう警告するとともに、受信料の支払いを求められます。
過去の裁判事例では、受信契約が正確には成立していなくても、NHKが受信契約締結を求めてから2週間たてば、契約成立とすべきとの判断が示されています。
ちょっと恐ろしい話ですが、放送法ではNHKとの受信契約はアンテナ設備などが訪問徴収員に確認されてしまえば、基本的には拒否できません。
実際に、裁判においても受信契約書は締結していないにも関わらず、遡ってテレビの設置時期からの受信料を支払えとの判決も出ています。
ステージ3:民事訴訟の予告通知が届く。
NHKのホームページによると、民事訴訟を提起する前に、何度も自発的に契約するよう説得し、それでもだめな場合は予告通知を送付しているとのことです。
ステージ4:民事訴訟となる。
簡易裁判所に訴訟を提起される事になります。
念のため言っておきますが、受信料の件で提訴された場合、被告側つまり受信者側が勝訴つまり、支払わずに勝ち抜ける事はまず不可能と思って下さい。
NHK側も無駄な訴訟費用なんてかけていられません。
受信設備が設置されているという証拠をおさえた上で、顧問弁護士などが「勝てる」と踏んで提訴していますので、ココまで来たらささっと支払った方が、お互いのためでしょう。
どうしても納得ができず裁判に応じるのであれば、必ず期日には出廷して下さい。出廷自体を拒否すれば、原告側つまりNHK側の主張が全面的に認められることになります。
ステージ5:強制執行
裁判で受信料を支払え、という判決が出るともう逃げ用がありません。
もしもこれを拒んだ場合、最終手段として「強制執行」がなされます。
強制執行とは、本人の財産を強制的に差し押えて徴収することです。例えば給料なども差押えの対象となります。
税金を滞納した場合についても強制執行がよく用いられますが、あれと同じ状況になります。
つまり、税金を滞納して差し押さえにあうことと同様に、NHK受信料を払いたくないと言っていると、差し押さえられるケースに至ることもある、ということです。
■借金の支払いが苦しい場合は、早期に債務整理を。
もしもあなたがNHKの受信料云々よりも、その他の借金の返済などで首が回らないような状態であれば、早期に弁護士に相談して債務整理をしましょう。その他の借金を整理することで、受信料が払いやすくなるでしょう。
また、自己破産が必要な方の場合は、生活保護の受給申請についても同時に行なう事で、受信料の免除対象者となる事も可能です。
債務整理が得意な弁護士であれば、生活保護の受給申請などについても丁寧に教えてくれるはずです。まずはお近くの弁護士に債務整理のご相談をされることをお勧めします(ただ単にNHKの受信料を払いたくないと言う相談は、どこの弁護士であれ受け付けてくれないと思いますので、ご注意下さい。)。
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