問い合わせ アクセス
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

あなたの認識は間違っている!?自己破産の本当の魅力(メリット)とは?

自己破産メリットのイメージ

自己破産と言うと、一般的にはマイナスのイメージを持つ方が多いと思います。けれども実際は、借金問題を解決するためには非常にメリットの多い手続きなのです。

 

■自己破産に関する間違った認識。

 

マイナスのイメージが定着している大きな原因は、次のような「間違った認識」があまりにも広がり過ぎているからなのです。

 

○自己破産すると、戸籍に記載される?

自己破産をしても、戸籍や住民票等に記載されてさらされる事は一切ありません。(官報という国が発行する紙面に掲載されますが、一般の方が目にする事はほとんどないでしょう)

 

○勤務先や学校等にバレる?

自己破産をしても、役所などから勤務先に通知が行く事はありません。もちろん学校への通知もあり得ません。(但し、勤務先から借金をしていた場合は知られる事になります。むしろ自己破産をせずに借金を抱え、給与の差し押さえにあうと、会社にバレます。)

 

○選挙権がなくなる?

そんなわけありません。自己破産しても、日本国民である事にかわりはありません

 

○会社を設立できなくなる?

法律が変わり、設立できるようになりました

旧商法では自己破産をすると、取締役になれなくなる旨の事項が記載されていましたが、平成18年5月施行の会社法ではこの事由が除外されたため、会社が倒産して自己破産した人であっても、再び社長として、取締役として、リスタートをきることも出来るケースが出ています。このことについての詳細は、後日、別途解説したいと思います。

 

○すべての財産を没収される?

すべて没収されてしまったら、生活する事ができません。そのため、最低限生活に必要なものについては没収されません

 

○家族に迷惑がかかる?

自己破産をしても、配偶者やご子息には直接的にはなんら影響はありません。例えば、両親が自己破産したから息子は貯金ができない、なんてことはありません。ただ、自己破産した場合は保証人としては受けてもらえないため、そう言った意味では間接的に不便な事はあります。

 

このように、一般的に定着しているマイナスイメージはすべて間違った認識なのです。

悲しい事に、借金問題で弁護士に相談に来られる方の多くが、このような間違った認識のために、自己破産を躊躇し、手続きが遅れてしまうということが非常に多いのです。

自己破産の手続きが遅れると、その分傷が大きくなるケースもあります。ですから、まずは早期の弁護士相談をおすすめします。

 

 

■自己破産は「国民の権利」である。

 

自己破産の真の意味、それは「国民の権利」なのです。

日本という国は、何らかの事情で多額の借金を負ってしまった人に、もう一度人生をやりなおすための「権利」を与えたのです。それが自己破産なのです。

つまり、国民に認められた正当な権利ですから、それを行使することに躊躇される必要はないのです。

ですから、返済不能な借金を負ってしまった場合は、できる限り早期に自己破産して人生をやり直す事が、最善の選択なのです。

 

 

■自己破産のメリットとは。

 

自己破産の最大のメリット、それは「借金が帳消しになる」事です。

確かに自己破産をすると、債権者や保証人に大きな迷惑をかける事になります。ですが、この手続きが遅れるとさらに借金が膨らんでしまい、もっと大きな迷惑をかける可能性の方が高いのです。

ですから、現在の収入では返済が不可能な額の借金を背負ってしまったら、できる限り早く弁護士に相談して頂くのが一番でしょう。

 

■弁護士に依頼する費用がない場合

 

自己破産をするような状況ですから、弁護士に依頼するための費用がそもそも用意できないという方も多いと思います。

 

ご安心下さい。

そんな場合は「法テラス」を利用する事ができます

法テラスとは、国が設立した司法の綜合案内所のような組織で、自己破産のように経済的に余裕のない方でも、弁護士に相談や依頼ができるよう、一定の要件を満たす場合には、「弁護士費用の立替え」をしてくれます。

 

立替えてもらった費用については、自己破産後、毎月無理のない金額を分割払いで返済していく事になります。

エクレシア法律事務所のアクセス方法
越谷市内の方へ
(新越谷/南越谷駅周辺の地図など)
春日部・草加・川口など周辺エリアの方へ
(越谷市外からのアクセス)

Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.